柔道整復師

柔道整復師へのかかり方

●ご存じですか? 日常生活からくる首や肩のこり・腰痛などは、健康保険でかかれません。


 柔道整復師(整骨院や接骨院)で、健康保険扱いできるものは限られていることをご存じですか?

 柔道整復師は医師ではありませんから、 すべての施術(病院の治療にあたる言葉です)に保険証が使えるわけではありません。
●保険証が使えるのは急性のケガだけ

柔道整復師で受ける施術のうち、健康保険扱いできるのは「負傷原因が急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」だけとなっています。

 具体的には骨折・不全骨折・脱臼、ねんざ、打撲、挫傷だけが健康保険の適用となります。

 ただし、骨折・不全骨折・脱臼は医師の同意が必要となります(応急手当は除く)。

 急性のねんざ、打撲、挫傷については医師の同意なしで受けることができますが、3か月以上の長期の施術になったときは、その理由を書面で出す義務があります。医師にかかる場合と違い、すべての施術に保険がきくわけではありません。請求の中に健康保険の対象にならないものが見受けられた場合、内容について照会させていただくことがあります。領収書などは捨てずに保管しておいてください。

◆こんなときは全額自己負担です

 以下のような場合は、健康保険では受けられないので、全額自己負担になります。


日常生活からくる疲労・肩こり・腰痛・体調不良

スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛

病気(リウマチ、五十肩、関節炎など)からくる痛みやこり

脳疾患後遺症などのリハビリ

症状改善のみられない長期の施術

以前負傷した部位の痛み

原因不明の痛みや違和感

加齢によるからだの痛み

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